Q&A
Q&A
- Q:地積測量図や地役権図面はレーザープリンタで書いてもいいのですか?
また、引照点はどのような物がふさわしいのでしょうか?A:レーザープリンタによる図面の作成は、基本的には認められません。
平成2年2月1日付民三324号によりますとバブルジェットプリンタによる作成は認められており、同種の機器であるインクジェットプリンタによる作成は認められると考えます。
引照点としては、マンホール等が考えられますが、詳しくは昭和52年12月7日民三5941号を参照ください。
- Q:道水路用地の登記未処理を放置しておくとどうなるの?
A:不動産登記法では、土地の地目、地積に変更があった場合は一ヶ月以内に登記の手続きを義務付けています。
これに違反すると罰則として10万円以下の過料になります。また、その他用地に隣接する土地の分筆登記、建築基準法による建築確認、固定資産税等に支障をきたし、転売、相続、抵当権設定等が発生する場合もあります。
- Q:調査、測量、製図が出来れば誰でも地積測量図を作成してもいいの?
A:自分の土地を自分で調査、測量、製図することは出来ますが、業として依頼を受けて地積測量図を作成することができるのは土地家屋調査士だけです。
もし、資格のない者が作成した場合には土地家屋調査士法第68条(改正前第19条)違反で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
- Q:地積測量図の作成者として署名捺印するのは誰?
A:実際に調査測量した者が署名捺印しなければなりません。
地積測量図は法務局において永久保存され、その責任の所在を明確にされています。
万が一境界に関する訴訟が起きた場合、その作成者として署名捺印した者が証人として裁判所に出頭し尋問に答える必要がある場合があり、それは実際に調査、測量した者でなければ分からない訳です。
- Q:随意契約の出来る訳と単価契約のメリットは?
A:不動産の表示に関する登記を前提とした調査、測量、申請手続きは、土地家屋調査士の専門業務であり、県内には他に受注できる公益法人がありません。
よって、会計並びに地方自治法により「契約の性質または目的が競争入札になじまないとき」に該当するので随意契約が出来ることになります。また、単価契約は各事業ごとの入札、契約等の手続きが不要なため事務の合理的簡略化が図られます。
- Q:土地家屋調査士と測量士の違いは何ですか?
A:土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記(分筆・地積更正等)に必要な調査、測量、申請手続きを専門業務としています。
また登記を前提とした場合、路線型用地測量等並びにそれに必要な基準点測量もすることができます。測量士は基本測量、公共測量に従事するものです。
- Q:調査士協会に依頼したときのメリットは?
A:登記手続きの専門家である土地家屋調査士が、測量から登記まで一貫処理するため大量且つ複雑な登記事務もスムーズに効率的処理でき、成果品に対し将来まで保証することができます。また、調査士報酬は法務大臣認可が必要です。