協会の概要
概要
名 称 | 公益社団法人 岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 |
事務所 | 岩手県盛岡市中野1丁目20番33号 |
設立等 | 昭和61年 1月 9日 民三第198号 法務大臣認可 (旧民法第34条の規定による公益法人) 平成20年12月1日 公益法人制度改革関連3法(案)施行による特例民法法人 平成23年8月24日 府益担第4835号 内閣総理大臣より公益社団法人への移行認定 平成23年 9月 1日 登記完了により公益社団法人に移行 |
目 的 | 本協会は、社員たる土地家屋調査士(以下「調査士」という。)又は土地家屋調査士法(以下「調査士法」という。)第26条に規定する土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。 |
公益目的事業 | 不動産に関する権利の明確化推進事業 |
事業の細目 | 1、公共嘱託登記に係る受託事業 (1)不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 (2)不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について の代理 (3)不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成 (4)前各号に掲げる事務についての相談 2、地図整備の促進等に係る受託事業 3、登記基準点設置事業 4、境界や公共嘱託登記に関する知識、関連するその他の知識の普及啓発事業 |
社 員 | 本協会の社員は、盛岡地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人であって、入会規定により社員となった者で構成する。 |
社員数 | 115名(令和5年7月1日現在) |
業務内容
当協会の業務につきましては、下記の資料をご覧ください。
公共嘱託登記とは
不動産に関する登記は、法律に別段の定めがある場合を除いて、私人が行う申請または官庁もしくは公署の嘱託がなければすることができません(不登16Ⅰ)。すなわち、法律に別段の定めがある場合は別でありますが、不動産の取得、設定等の権利の得喪は私人間からの申請または官庁もしくは公署からの嘱託によらなければ登記手続をすることができない(一般に「申請主義」といわれている。)ということであります。
嘱託による登記は、物権の得喪の当事者の一方である登記権利者あるいは登記義務者が官庁または公署である場合の登記請求の手続である(不登116・117)。登記する事項については、嘱託による登記であろうと、申請による登記であろうと変わりありませんが、登記の手続の方法については、判決による登記の請求(不登63)と同様に、申請による登記の請求とは異なった取扱いがなされています。
私人間の登記請求行為については、登記の真正を担保し、虚異の登記を防止するということから登記権利者と登記義務者の共同申請によるのに対して(不登60)、官庁もしくは公署が登記権利者あるいは登記義務者の場合には、嘱託書は公文書であって、官庁もしくは公署が行う行為に誤りはないという信憑性があることから登記権利者あるいは登記義務者との共同による登記請求でなく、官庁もしくは公署が単独で登記の請求をすることが認められています(不登116・117)。また、この信憑性の表れとして登記義務者の登記請求の意志を確認のために登記の申請書には、登記済証・登記識別情報の添付が求められているのに対して、嘱託書には添付が求められていないこともその一つであります。